twitter DJさとう @dryamadataroh さんのツイートより
内視鏡学会の提言で内視鏡検査時はPPE着用の事で院内トリアージが算定できる根拠を提供してくれた
(学会などでフルPPEが推奨される場合は院内トリアージが算定可能かもしれないと…)
クリニック開業の1年目の監査のツイートが保険診療算定に対するいい戒めになるので転載。
クリニック開業1年目の監査はこんな感じ?
開業して1年位経過すると厚生局から新規個別指導なる案内が来ます
カルテ(10人位?うろ覚え)を提出しそれに対する記載不備を指摘され場合によっては返還、悪質であれば来年も指導を受けます
カルテはきちんと記載しましょう
内科開業の場合、ほぼ100%問われるのが
特定疾患指導管理料算定の根拠です
何もカルテに記載されていないと返還命令が下されます
(ハンコを押して枠の中に一言書くだけではだめだな・・・)
そして消化器内科を標榜していたら問われるのが慢性胃炎についてです
慢性胃炎は特定疾患なので、指導管理料の対象になります
慢性胃炎の診断の根拠は?
慢性胃炎に対してどのような生活指導をしたのか?
をカルテに記載しましょう
(最近のピロリルールもあるしそれは大丈夫かな、慢性胃炎は内視鏡で確認が必要、胃透視は胃潰瘍…)
例えば何気にロキソニン&ムコスタを出して
ムコスタの病名を胃炎とし、
特定疾患指導管理料が自動算定される電カル設定は注意が必要です
(飲み合わせ胃薬で胃炎もおかしいし、特定疾患療養管理料もおかしいですね、クリニックはやりかねないかな?) 続きを読む